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労働基準法の知識を身につける
●フリーター・パートの身分とは?
フリーター・パートの人も賃金をもらって働くという意味では、正社員と変わらぬ立派な労働者。そのため、法律上、正社員と同じく「労働基準法」に守られています。
労働基準法には、1日に6時間を超えて働く場合は45分以上、8時間以上働く場合は1時間の休憩を取ることが定められています。
また、残業代ももらうことができます。1日8時間以上の労働をした場合には時間外労働として割増賃金が支払われます。深夜勤務、休日勤務した場合も時間外手当をもらうことができます。
もちろん、不当解雇からも守られています。よくフリーターやパートは、急にクビにされても文句は言えないと勘違いされていますが、労働基準法により企業側は、最低30日前に解雇を予告するか、1ヶ月の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
また、正社員の4分の3以上の時間を働いている人は、社会健康保険、厚生年金保険にも加入できます。
●権利と義務をチェック
フリーター・パートの人も有給休暇をもらえます。採用されてから半年以上継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上(1年以上勤務している場合は前年の全労働日の8割以上)に出勤していれば、その権利を得られます。
義務としては、社会保険に加入できない場合は国民健康保険に、厚生年金に加入できない場合は国民年金に加入し、保険料を支払う必要があります。これは国民の義務です。
但し、国もお金がないのに払えというわけではありません。
国民年金には、保険料支払いの免除制度があります。所得がない、少ないなど保険料の納付が困難であると認められた人は、全額、もしくは半額が免除されます。しかも、この免除期間は、通常額納付している期間と同じく、将来年金を受け取るために必要な資格期間として算定されます。受給額は、通常の3分の1(半額免除の場合は3分の2)として計算されますが、それがいやな場合は、後ほど過去10年までさかのぼって免除期間の年金を納付することができます。
また、所得税も納税しなければなりません。そのため、確定申告を行い、所定の金額を納める必要があります。但し、企業側が給与を支払う際にあらかじめ所得税を差し引いた額を支払う場合も多く、その場合、新たに税金を納める必要はありません。逆に、所得額によっては、税金を支払いすぎていることもあり、その場合は手続きをすれば支払いすぎた分が国から戻ってきます。
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